副業の住民税は「自分で納付」|選んだあとも確認が必要な理由
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「副業を、会社に知られずに続けたい。何に気をつければいい?」
物販やライティングの副業なら、住民税の「自分で納付」という選択肢があります。私も、副業の確定申告ではこれを選んでいます。この記事でいちばん伝えたいのは、それを選んで終わりにせず、本当に普通徴収(自分で払う形)になったかまで確かめることです。副業の分を分けて払えるかは、市区町村で確認しておきましょう。ただし、アルバイトの給料には同じ選び方はできませんし、この手続きで会社に知られなくなると保証されるわけでもありません。
住民税の額が、副業に気づくきっかけになることも
会社員の住民税は、ふつう給料から天引きされます。これが「特別徴収」。市区町村が前年の所得から税額を計算して、会社に「毎月この金額を引いてください」と知らせます。
副業で所得があると、その分も住民税の計算に入ります。副業の分も給料から天引きされる場合、会社に通知される税額に含まれます。 これが、住民税から副業に気づかれることがある、と言われる理由です。
ただ、住民税の額は、副業以外の所得や控除でも変わります。会社用の通知に、副業の内容や所得の内訳がそのまま載るわけでもありません。税額が高いだけで、副業だと分かるわけではないんですね。
物販やライティングなどの所得なら、副業の分を自分で払う方法を選べます。それが、次に出てくる「自分で納付」です。
確定申告で、「自分で納付」を選ぶ
確定申告をするときに、給与以外の所得にかかる住民税をどう払うかを選ぶ欄があります。
- e-Taxなら:「住民税等に関する事項」の画面にある「住民税の徴収方法の選択」で、「自分で納付」を選ぶ
- 紙の申告書なら:第二表の「住民税・事業税に関する事項」で、「自分で納付」に○をつける
「自分で納付」を選ぶのは、副業の分を給料の天引きと分けて、自分で払いたいと伝えるためです。この払い方を「普通徴収」といいます。納付書などを使って払う形ですが、選択が反映されたかは、あとで確かめておきましょう。
私も、副業の確定申告では毎年ここを「自分で納付」に。
副業の所得が20万円以下などの理由で、所得税の確定申告をしない場合もあります。その場合でも、副業の所得については原則として住民税の申告が必要です。市区町村で申告し、徴収方法もあわせて確認してください。
選んだだけで安心しない。普通徴収になったか確かめる
申告のあとも、ひとつ確認が残っています。
「自分で納付」を選んでも、それで終わりにしない。 控除との関係や市区町村の扱いによって、希望したとおりにならない場合もあります。「選んだから大丈夫」と思い込まず、実際にどうなったかを確かめましょう。
見るところは、申告書の控えと、届いた通知書。分からなければ、市区町村に聞くのが確かです。
- 申告書の控えを見る:「自分で納付」が選ばれているかを確認。提出前にも見直しておく
- 6月ごろ、届いた通知書を見る:自宅に届く納税通知書などで、徴収方法と金額を確認。普通徴収の納期は、たとえば相模原市では6月・8月・10月・翌年1月の4回です。届く時期や納期は、お住まいの市区町村で確認する
- 分からなければ、市区町村に聞く:住民税の担当に「副業の分は普通徴収になっていますか」と確認する。納付書が来ない場合も、自己判断で済ませず問い合わせる
給料から引かれる住民税の額も、通常は6月に切り替わります。給料明細も見ておきたいところですが、前の年との金額の違いだけでは判定できません。通知書を見ても分からないときは、市区町村に確かめるのが確実です。
アルバイトの給料は、同じようには選べない
副業といっても、物販やライティングと、雇われて働くアルバイトでは扱いが違います。
確定申告の「自分で納付」は、アルバイトなどの給料を分けて払うための欄ではありません。副業先でも給料をもらう場合は、原則として本業の給料とまとめて天引きされます。
住民税の扱いを調べるときは、まず「この副業でもらうお金は給料なのか」を確認しておくと、話が混ざりにくくなります。
先に、就業規則も読んでおく
住民税の払い方を変えても、会社のルールが変わるわけではありません。副業の届出や許可が必要かどうかは、別に確認しておきたいところです。
私は、最初の副業を始める前に、会社の就業規則を読みました。うちの会社は、雇われて働く副業はダメ。個人事業主としてやる副業ならOK。最初に物販を選んだのは、これが理由のひとつです。
これは、私の勤務先で確認した話です。副業のルールは会社によって違うので、自分の会社の就業規則を読んでおくのが先ですね。詳しくは、副業の前に確認した3つのことに書きました。
確定申告の基本は、確定申告の記事にまとめています。
まとめ:「自分で納付」を選んで、普通徴収になったか確かめる
物販やライティングの副業なら、住民税の「自分で納付」を選び、実際に普通徴収になったかまで確かめておきましょう。
- 住民税の額がきっかけになることはあるが、金額だけで副業とは分からない
- 確定申告で「自分で納付」を選ぶ(給料以外の副業だけ)
- 6月ごろの通知書で扱いを確かめ、分からなければ市区町村に聞く
- アルバイトの給料は、同じ欄で「自分で納付」を選ぶ対象ではない
- その前に、就業規則で「何ならOKか」を読んでおく
手元に確定申告書の控えと住民税の通知書があれば、「申告で選んだ方法」と「実際の納付方法」を見比べてみてください。選んだだけで終えず、結果まで確かめるのが大切なところ。分からなければ、その二つを用意して市区町村に聞いてみましょう。
明日もまた、歩きながら考えます。
はいと
40代・4人家族の会社員。
お金の知識がなかった、あの頃の自分に向けて書いています。
※本記事は、公式情報をもとにした一般的な整理です。住民税の運用は自治体・年度により異なります。勤務先の規定や、お住まいの自治体・税務署の案内を必ずご確認のうえ、ご自身の判断で取り組んでください。
情報の出どころ
制度は2026年10月10日・10月24日に確認しました。就業規則を読んで物販を選んだことは、私自身の経験です。住民税の細かい扱いは、お住まいの市区町村で確認してください。
- 横浜市|個人の市民税特別徴収に関すること
- 鹿児島市|給与を2か所以上から受けている場合の個人住民税の徴収方法
- 国税庁|住民税の徴収方法の選択
- 姫路市|副業所得がある場合の徴収方法
- 相模原市|申告と納税について(普通徴収の納期は6月・8月・10月・翌年1月の末日)
- 厚生労働省|副業・兼業と就業規則

はいと

