会社員の副業は確定申告が必要?20万円の目安と開業届の基本
「副業で少し収入が出た。確定申告って必要なの?」
給与を1か所から受ける会社員は、給与以外の所得が年20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。物販やライティングの所得は、収入から必要経費を引いた額です。20万円以下でも、住民税や、医療費控除で確定申告する場合の扱いは別です。まずは、収入と所得を分け、どの手続きが必要かを確認しておきましょう。
この記事は、2026年10月10日に確認した公式情報をもとに整理しています。給与をもらうアルバイトの副業などは、下で説明する計算と異なります。
20万円の目安は、収入ではなく所得で見る
まず整理したいのは、収入と所得の違いです。物販やライティングなどでは、受け取ったお金がそのまま所得になるわけではありません。
所得 = 収入 − 必要経費
たとえば、ライティングの収入が年25万円、必要経費が3万円なら、所得は22万円です。あくまで説明用の例です。
必要経費は、仕事のために必要だった費用です。私生活の支出まで、何でも引けるわけではありません。
国税庁の案内では、給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象となる人について説明しています。給与・退職金以外の所得の合計が年20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
20万円は、副業ごとの金額ではなく、対象となる所得の合計です。副業が二つあれば、それぞれを別々に20万円と比べるわけではありません。
20万円以下でも、確定申告する場合は含める
給与収入が年2,000万円以下で、1か所の給与について源泉徴収や年末調整が行われている。そうした一定の条件で、給与・退職金以外の所得が年20万円以下なら、原則として申告は不要です。
ただし、医療費控除などで確定申告する場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。「20万円以下なら、申告書に書かなくてよい」ではありません。国税庁も、この点を案内しています。
給与収入が年2,000万円を超える場合などには、別の申告条件も。自分に当てはまる基準を確認してください。
アルバイトの給与は、同じ計算に当てはめない
副業先でも給与を受け取る場合は、二つ以上の勤務先から給与を受ける人の基準で確認します。原則は、年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職金以外の所得を合計して判断します。
給与の副業を、物販やライティングと同じ「収入−経費」で考えないこと。まず、自分の収入がどの種類かを確かめるところからです。
所得税の申告が不要でも、住民税は別に確認する
20万円の目安は、所得税の確定申告に関するものです。住民税には、同じ申告不要の基準はありません。
たとえばさいたま市の案内では、給与以外の副業所得がある場合、20万円以下でも市民税・県民税の申告が必要とされています。
所得税の確定申告をした場合は、原則として住民税の申告を別にする必要はありません。確定申告をしない場合は、お住まいの自治体で住民税の申告方法を確認してください。
「所得税の申告は不要だった」で、確認を終えないこと。この二つを分けておくと、見落としを防ぎやすくなります。
開業届と青色申告の申請は、別の手続き
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を始めたことを税務署に知らせる届出です。事業所得などを生じる事業を始めた人は、提出が必要です。
副業だから一律に不要、というものではありません。一方、開業届を出せば、どんな副業でも事業所得になるわけではありません。所得の区分は、活動の実態をもとに判断します。
国税庁の手続案内で、自分が対象となるかを確かめてください。
2026年1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は、その年分の所得税の確定申告期限までです。2025年以前の開業では、原則として開業から1か月以内でした。
青色申告をしたいなら、承認申請も確認する
青色申告は、一定の記帳や申告の要件を満たすと、控除などを受けられる制度です。開業届を出すだけでは、青色申告の手続きは完了しません。 別に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
対象となるのは、事業所得・不動産所得・山林所得の三つ。副業が雑所得に当たる場合、その所得で青色申告はできません。
承認申請の期限は、原則として青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、開始日から2か月以内です。開業届の期限と同じだと思って待たないこと。
控除の額や必要な帳簿も、満たす要件によって違います。詳しくは国税庁の青色申告制度の案内で確認してください。
私は日曜日に、1週間分の仕訳を確認する
手続きの要・不要にかかわらず、副業を始めたら早めにやっておくと安心なことがあります。
- 収入と経費を記録する── あとから「所得」を計算しやすくなる
- 領収書やレシートを残す── 経費の証拠として大切
- 本業の口座と分けておく── お金の流れが見えやすくなる
私が使っているのは、マネーフォワード クラウド確定申告。自動集計を使いながら、週に1回、日曜日に1週間分を確認しています。
レシートや売上・収益を確認し、ソフトで仕訳を入力したり、選択したりする。仕訳は、どんな取引があったかを、帳簿に記録することです。自動集計に任せる部分と、自分で確かめる部分を分けています。
その確認を支えてくれるのが、簿記3級の学び。自分で確定申告に対応できるようにしたい、という気持ちもあって勉強し、取得しました。
「この取引なら、どの仕訳が合うだろう」。それを自分で考えられることは、私にとって大きな支え。ソフトを使うだけでなく、記録の中身を理解できる。副業を続けていくうえでの安心感につながっています。
記録が後になることもあります。それでも、日曜日に自分で確認する習慣がある。自分で対応できるように学んでよかった、と感じるところです。
迷ったら、公式情報と専門家に頼る
税金の話は、調べるほど例外や条件が出てきて、自己判断が難しい分野。
私は、自分で学び、自分で申告に対応してきました。ただ、簿記の知識があることと、すべての税務判断ができることは別。
この記事で紹介した条件に自分が当てはまるか迷ったら、国税庁や自治体の案内を確認する。判断がつかないところは、税務署や税理士に相談する方法もあります。
一度覚えたことだけで決めず、いまの制度を確認する。その姿勢も、学ぶことと一緒に大切にしたいと思っています。
まとめ:基本を押さえ、迷ったら確認する
副業の確定申告は、収入ではなく所得と、自分に当てはまる条件から確認することが大切です。
- 給与を1か所から受ける人は、給与以外の所得が年20万円を超えると原則として申告が必要
- 20万円以下でも、住民税や、確定申告をする場合の扱いは別
- 事業を始めたときの開業届と、青色申告の承認申請は別の手続き
- 自動集計と、自分で仕訳を確認する習慣を組み合わせる
手続きは面倒に見えますが、稼ぐ力を育てるうえで避けて通れない部分。基本を知っておくだけで、ずいぶん不安が減ると感じています。
副業を始めたら、収入と経費を記録する場所をひとつ作っておいてください。スプレッドシートでも家計簿アプリでもかまいません。確定申告の時期に慌てないための、いちばん簡単な準備です。
明日もまた、歩きながら考えます。
はいと
40代・4人家族の会社員。
お金の知識がなかった、あの頃の自分に向けて書いています。
※本記事は、公式情報をもとにした一般的な整理であり、税務上の助言ではありません。税の取り扱いは個人の状況・年度によって異なります。最終的な判断は、国税庁の情報やお住まいの税務署、税理士などの専門家に必ずご確認ください。
情報の出どころ
制度は2026年10月10日に確認しました。自分で行う申告と、日曜日の仕訳確認・簿記3級の学びは、私自身の経験です。
- 国税庁|給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁|20万円以下の所得と還付申告
- 国税庁|雑所得の計算
- さいたま市|副業の所得が20万円以下の場合でも申告は必要ですか?
- 国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続
- 国税庁|新たに事業を始めたときの届出など
- 国税庁|開業届の期限変更について(暮らしの税情報)
- 国税庁|事業所得と雑所得の区分について
- 国税庁|青色申告制度

はいと

